性別変更における外観要件:手術なしで認められた高裁の判決

こんにちは、antakaです。

 

手術無しでの性別変更が認められる異例の決定

 

最近、高等裁判所性同一性障害と診断された当事者に対し、手術無しで戸籍上の性別を男性から女性に変更することを認める異例の決定を下しました。

 

法律上、性別変更には手術が必要とされているにもかかわらず、今回の判断は極めて異例です。

法律の背景

2004年に施行された性同一性障害特例法では、戸籍上の性別変更を認めるための要件として以下の5つが定められています:

  1. 専門的な知識を持つ2人以上の医師から性同一性障害の診断を受けていること
  2. 18歳以上であること
  3. 現在、結婚していないこと
  4. 未成年の子どもがいないこと
  5. 生殖腺や生殖機能がないこと、および変更後の性別に似た性器の外観を備えていること

このうち、手術が必要とされる要件は「生殖腺や生殖機能がないこと」と「変更後の性別に似た性器の外観を備えていること」です。

高等裁判所の異例の判断

今回の高等裁判所の判断は、手術無しでの性別変更を求めた当事者に対するものです。

 

最高裁判所は昨年10月、生殖機能を無くす手術は憲法に違反して無効だと判断しました。

 

しかし、外観の手術については高等裁判所で再審理するよう命じていました。

 

高等裁判所は、「手術が必要ならば体を傷つけられない権利を放棄するか、性自認に従った法的な扱いを受ける利益を放棄するかの二者択一を迫る過剰な制約を課しており、憲法違反の疑いがある」と指摘しました。

 

そして、ホルモン治療で女性的な体になっていることなどから、手術無しでも外観の要件は満たされると判断し、手術無しでの性別変更を認める異例の決定を下しました。

具体的な影響

この判決により、生殖腺や生殖機能を持つままでも法律上は女性として認められることになります

 

その結果、女性専用の施設(例えばお風呂や更衣室)に法律上の問題なく入ることが可能になります

当事者の声

性別変更が認められた当事者は、「物心ついたときからの願いがやっとかないました。社会的に生きている性別と戸籍の性別のギャップによる生きにくさから解放されることを大変うれしく思います。

 

これまで支えて下さったたくさんの方々に感謝したいと思います」とコメントしています。

法律の今後

今回の高等裁判所の決定は、性別変更に必要な外観の要件について判断の枠組みを明確にしました

 

これにより、各地の家庭裁判所での審判に影響があり、手術を受けられない人々が申し立てをしやすくなることが期待されます。

 

最高裁判所違憲判断以降、与野党ともに議論が始まっており、法改正に向けた動きが進んでいます。

 

法務省は実務的な課題や対応について検討を続けており、公明党は手術の要件を見直す見解をまとめ、自民党にも呼びかけています。

結論

今回の決定は、性同一性障害の当事者にとって大きな一歩です。

 

社会的な性別と戸籍上の性別のギャップによる生きづらさから解放されることを望む人々にとって、この判決は希望となるでしょう。

 

法律の改正が進むことにより、性別変更に関する要件が見直され、多くの人々が安心して生活できる社会が実現することを願っています。

 

今回のブログでは、高等裁判所が手術無しでの性別変更を認める異例の決定について詳しく解説しました。

 

ご覧いただきありがとうございました。🌸