こんにちは、antakaです。
2024年11月1日から、自転車での酒気帯び運転と、スマートフォンなどを使用した「ながら運転」が罰則付きの違反となります。
これは今年5月に成立した改正道路交通法に基づくもので、具体的な施行時期が正式に決まりました。
以前、私は改正道路交通法の罰則金についてまとめたことがあります。
その後、詳細が決定され、いくつかの点で変更がありましたので、新たにまとめさせていただきます。
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新しい罰則の内容
- 酒気帯び運転:自転車でアルコールを摂取して運転することが禁止され、違反者には最大で5万円の罰金が科されます(赤色切符)。
- ながら運転:スマートフォンや他のデバイスを使用しながら自転車を運転することが禁止され、違反者には最大で5万円の罰金が科されます(赤色切符)。
これらの行為は、運転中に視線や注意を逸らすことで重大な事故を引き起こす可能性があるため、厳格な罰則が設けられています。
赤色切符と青色切符の違い
- 赤色切符:重度な違反に対して発行され、刑事罰として裁判を経て罰金が科されます。前科として記録されるため、社会的にも大きな影響を及ぼします。
- 青色切符:比較的軽微な違反に対して発行され、反則金を支払うことで刑事処分を免れることができます。違反点数が加算されますが、前科として記録されません。
赤色切符の罰金
以下は、赤色切符に該当する自転車の重大な交通違反とその罰金の概要です:
- 酒気帯び運転:最大5万円
- ながら運転:最大5万円
青色切符の反則金
以下は、青色切符に該当する自転車の軽微な交通違反とその罰金の概要です:
- 信号無視:9,000円
- 一時停止無視:7,000円
- 歩道通行:6,000円
- 通行区分違反:6,000円
- 安全運転義務違反:5,000円
自転車の安全教育の強化
警察庁は、自転車の安全教育を推進するための協議会を設置し、初会合を7月8日に開催します。
この協議会には、交通安全教育を進める自治体や企業(例:京都市やブリヂストンサイクル)が参加します。
協議会は、未就学児、学生、高齢者などのライフステージに合わせた交通安全教育を民間と連携して実施するため、2025年中にガイドラインを作成します。
また、教育を実施する企業などに警察が認定証を渡す制度も設け、認定基準を今後策定します。
モペットの取り扱いについて
改正道交法では、ペダルを備えた原動機付き自転車「モペット」について、ペダルだけで走行しても原付きバイクとして扱うことが明記されました。
この変更も11月1日に施行されます。
モペットは法律上、原付きバイクに分類され、自賠責保険の加入やヘルメットの着用が義務づけられています。
しかし、昨年はヘルメットを着用せずに運転する利用者が急増し、摘発件数は前年の3倍以上の345件となりました。
この改正道路交通法の施行により、自転車の安全性がさらに向上し、道路利用者全体の安心が確保されることを期待します。
ご覧いただきありがとうございました。💮