笑えない事件!バナナの皮でDV:考えられる刑罰とは?

こんにちはantakaです。

 

今日、福岡県警直方署で信じがたい事件が発表されました。

 

鞍手町に住む59歳の自称自営業の男が、なんと妻(62)の頭をバナナの皮で殴ったとして現行犯逮捕されたのです。

 

この男は、妻が口答えしてきたことに腹を立て、バナナの皮で1回妻の頭を叩いたことを認めています。

 

まるでコメディ映画の一場面のようですが、これは現実の出来事です。妻は夫がアルコール中毒で、罵られた上にバナナの皮で頭を叩かれたとして通報しました。

 

事件は17日の午後8時半ごろに発生し、駆けつけた警察官に対して男は「それが暴力になるのか。

 

夫婦ならそれくらいの暴力はある」と開き直った発言をしています。しかし、警察は「物が何であろうと、物で人をたたいたら暴行。夫婦であっても、暴行は暴行です」と断言しています。

 

当ブログはアフィリエイト広告を利用しています。

こんな馬鹿げた事件でも適用される刑罰は?

では、このような馬鹿げた事件でも、実際にどのような刑罰が考えられるのでしょうか?

日本の刑法では、暴行罪が適用される可能性があります。暴行罪は以下のように定められています。

  • 刑法第208条:暴行を加えた者は、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料に処する。

今回のケースでは、バナナの皮を使用しており、物理的な被害が比較的軽微である可能性が高いです。そのため、以下のような刑罰が考えられます。

  1. 罰金刑:初犯であり、被害が軽微である場合、罰金刑が科される可能性が高いです。罰金額は具体的な状況により異なりますが、30万円以下の範囲で決定されます。

  2. 執行猶予付きの判決:初犯で反省の意思がある場合、短期の懲役刑が執行猶予付きで言い渡されることもあります。これは、一定期間(通常は1~5年)内に再犯しなければ実刑を免れる措置です。

  3. 拘留または科料:より軽微な処分として、短期間の拘留(1日から30日以内)や、少額の科料が科されることもあります。

具体的な刑罰の決定は、事件の具体的な状況や加害者の反省の有無、過去の犯罪歴などを考慮して裁判所が判断します。

 

物がバナナの皮であっても、人を傷つけた行為は暴行罪に該当することを覚えておきましょう。

 

こんな馬鹿げた出来事が現実に起こるとは信じがたいですが、暴力はどんな形でも許されるべきではありません。

 

皆さんも、家族間での暴力には十分注意し、バナナの皮であっても使ってはならないことを肝に銘じてください(笑)。

 

ご覧いただきありがとうございました。💮