こんにちはantakaです。
消費者庁は2024年6月7日、東京都大田区にある医療法人社団「祐真会」に対し、インフルエンザワクチン接種費用の割引と引き換えにグーグルマップで高評価の口コミを投稿させた行為が「ステルスマーケティング(ステマ)」に該当し、景品表示法に違反するとして措置命令を出しました。
これは、昨年10月にステマ規制が開始されて以来、初めての行政処分です。
事件の背景と詳細
消費者庁によると、祐真会が運営する「マチノマ大森内科クリニック」では、2023年10月2日から17日午前まで、インフルエンザワクチン接種を受ける患者に対して、グーグルマップ上の病院評価欄に星5か星4の投稿を行うことを条件に、接種費用から550円を割り引くことを受付で伝えていました。
実際に口コミを投稿した場合、その場で内容を確認し、接種後に費用を割り引いていました。消費者庁が今回ステマと認定した口コミは45件で、全て星5の評価でした。
ステルスマーケティングの規制とその重要性
景品表示法は、事業者が広告であることを明示せず、一般の口コミを装って商品やサービスを宣伝する行為をステルスマーケティング(ステマ)として規制しています。
消費者庁は、ステマが消費者に誤解を与え、公正な取引を阻害する行為であるとし、厳しく取り締まる方針です。この規制は、消費者の信頼を守るために重要な役割を果たしています。
ステルスマーケティング(ステマ)とは?
**ステルスマーケティング(ステマ)**とは、企業が自分たちの商品の宣伝をする際に、それが広告であることを隠して、あたかも一般の消費者が自発的に良い口コミを投稿しているかのように装う手法です。
例えば、ある企業が自分たちの製品やサービスを宣伝するために、消費者に報酬を払って好意的な口コミを書かせることがあります。
この場合、その消費者は広告だとは明示せず、自分の本当の意見のように見せかけます。
これにより、他の消費者はその口コミを信じてしまい、公正な判断ができなくなります。
消費者が広告と認識しないまま、偽の口コミに影響されて商品を購入したりサービスを利用したりすることを防ぐために、ステルスマーケティングは規制されています。
今回の措置命令の影響と再発防止策
今回の措置命令が示すように、消費者庁はステルスマーケティングに対して厳しい取り締まりを行っています。
事業者は、消費者の信頼を損なうような行為を避け、公正で透明な広告手法を取り入れる必要があります。
また、再発防止策として、社員やスタッフに対する教育やトレーニングを強化し、法令遵守の意識を高めることが求められます。
まとめ
今回の措置命令は、消費者庁がステルスマーケティングに対して厳しい姿勢を示す初の事例となりました。
インフルエンザワクチン接種費用の割引と引き換えに高評価の口コミを投稿させた行為が景品表示法に違反することが明確に示され、再発防止に向けた取り組みが求められています。
事業者は、消費者の信頼を損なわないよう、公正で透明な広告手法を心がける必要があります。
また、病院が患者を取り合わなければならないほど経営が成り立たない状況は非常に良くないと感じます。
このような不誠実な手段で患者を集める病院は、潰れてしまっても仕方がないと思います。
医療機関は誠実な運営を行い、消費者の信頼を築く努力が求められます。
ご覧いただきありがとうございました。💮